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生産性向上設備投資促進税制

中小企業等経営強化法に基づく税制措置により、税制優遇が受けられます!

内 容: 法人税(※1)について、即時償却または取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます(中小企業経営強化税制)。
     ※1 個人事業主の場合には所得税 / ※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
対 象: 青色申告をしている法人・個人事業主で中小事業者 ※詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。
弊社実績機種:IS200IS400IS6000IS7000LS100Ex FiberLS100LS900

手続きをされる場合は、弊社へ証明書の発行をご依頼ください。

■中小企業等経営強化法に基づく税制措置について、詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/




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文字製作に関するお問い合わせは 本社06-6721-7440 木下まで
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